第 1 条
この会則はひろしま鹿児島県人会と称し、広島市及び近郊在住の鹿児島県出身者で組織する。
第 2 条
この会は会員相互の親睦を図り、郷土鹿児島県と蜜接な連携を保ち、その発展に寄与することを目的とする。
第 3 条
この会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
イ、諸集会の開催
ロ、郷土発展に関する諸事業の援助協賛
ハ、鹿児島県内における諸行政機関・諸団体との連携その他
二、会員名簿の発行
ホ、役員会で必要と認めた事項
第 4 条
この会の事務局は広島市に置くものとする。
第 5 条
この会に新たに入会しようとする者は会員1名以上の紹介を必要とする。
第 6 条
この会の会費は年額弐千円とする。会費を2年連続して未納し、事務局からの督促に応じない場合、原則として退会扱いとする。
第 7 条
この会に次の役員を置き、任期は2年とする。但し再任は妨げない。
補欠者の任期は前任者の残り期間とする。
会長 1名 副会長 若干名
監事 2名 理事 若干名
第 8 条
この会の会長及び副会長は、総会において選任する。監事及び理事は会長が委嘱する。
第 9 条
会長は会を代表して会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長不在のときは、会長の職をl代行する。
第 10 条
この会に顧問及び相談役を置くことが出来る。顧問及び相談役は会長の推薦による。
第 11 条
この会は必要に応じて支部を置くことが出来る。
第 12 条
この会は毎年1回総会を開催し、必要により随時これを開催する。
第 13 条
この会の経費は会費及び寄付金その他を以て充てる。
第 14 条
この会則は総会の決議を経て変更することが出来る。
第 15 条
この会の事務局は、広島市西区三篠1丁目7-32-603号に置くものとする。
- 付 則 ー
この会則は昭和63年 4月 1日より実施
この会則は平成12年 4月 1日 改定
この会則は平成20年 2月22日 改定
この会則は令和 2年 2月15日 改定
この会則は令和 5年 4月 9日 改定
この会則は令和 6年 6月 6日 改定