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会則

第 1 条

 この会則はひろしま鹿児島県人会と称し、広島市及び近郊在住の鹿児島県出身者で組織する。

第 2 条

 この会は会員相互の親睦を図り、郷土鹿児島県と蜜接な連携を保ち、その発展に寄与することを

 目的とする。

第 3 条

 この会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  イ、諸集会の開催

  ロ、郷土発展に関する諸事業の援助協賛

  ハ、鹿児島県内における諸行政機関・諸団体との連携その他

  二、会員名簿の発行

  ホ、役員会で必要と認めた事項

第 4 条

 この会の事務局は広島市に置くものとする。

第 5 条

 この会に新たに入会しようとする者は会員1名以上の紹介を必要とする。

第 6 条

 この会の会費は年額壱千円とする。

第 7 条

 この会に次の役員を置き、任期は2年とする。但し再任は妨げない。

 補欠者の任期は前任者の残り期間とする。

  会 長   1名      副会長   若干名

  監 事   2名      理 事   若干名

第 8 条

 この会の会長及び副会長は、総会において選任する。監事及び理事は会長が委嘱する。

第 9 条

 会長は会を代表して会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長不在のときは、会長の職を

 代行する。

第 10 条

 この会に顧問及び相談役を置くことが出来る。顧問及び相談役は会長の推薦による。

第 11 条

 この会は必要に応じて支部を置くことが出来る。

第 12 条

 この会は毎年1回総会を開催し、必要により随時これを開催する。

第 13 条

 この会の経費は会費及び寄付金その他を以て充てる。

第 14 条

 この会則は総会の決議を経て変更することが出来る。

第 15 条

 この会の事務局は、広島市西区三篠1丁目7-32-603号に置くものとする。

- 付 則 ー     

この会則は昭和63年 4月 1日より実施 

この会則は平成12年 4月 1日 改定 

この会則は平成20年 2月22日 改定 

この会則は令和 2年 2月15日 改定 

この会則は令和 5年 4月 9日 改定